[業者選定の目安]
安心できる業者を選ぶには、どうしたらいいでしょう?
ひとつの目安としては、法律に基づく登録業者を選ぶことが挙げられます。
もっとも関係の深い法律としては「貸金業の規制等に関する法律(昭和58年
法律第32号)があり、以下のことが決められています。
法律の目的(抜粋)
貸金業を営む者につき「登録制度」を実施し、事業に対し必要な規制を行い
「業務の適正な運営」を確保し、「資金需要者等の保護」を図る…
登録
2以上の都道府県で営業所等を設置→内閣総理大臣の登録
1の都道府県の区域で営業所等を設置→都道府県知事の登録
登録は、3年毎の更新が義務付けられています。
(登録番号の見方)
総理大臣登録の場合
○○財務(支)局長(○)第00000号
と表記され(○)の数字が更新回数(初回登録が「1」。以降、更新ごとに「1」ずつ増)を表します。
申請者
法律では、登録申請者は、犯罪歴がある者や暴力団、暴力団を業務に従事させるおそれ
のあるものの登録の拒否が述べられています。
誇大広告の禁止
著しく事実に反する表示、説明の禁止
貸付が容易であることを過度に強調し借入意欲をそそる表示等
貸付利率以外の利率で貸付利率と誤解させるような表示
など
書面交付の義務付
など、など
ですから、業者を選ぶ際には、法律に基づく登録業者を選ぶことをお勧めします。
当HPに掲載している業者の登録番号は、次のとおりです。
登録番号
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