[都(1)業者に注意]
「貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)(前頁参照)では、各都道府県に 1つずつ「貸金業協会」が設置されることとなっており、貸金業協会に加盟することで、 信用情報(いわゆるブラックリスト)が利用できるようになります。
近年の新規登録業者の特徴は、都内でのみの開業申請(つまり都(1)申請)し、貸金業協会に加盟し ない20〜30代の年齢の業者が増えていることです。(都貸金業協会のHPの報告書参照)
信用情報を最初から利用することを想定しないで営業を考えているわけです。これはつまり、 貸し倒れしないだけの情報網を持っているか、そんなことお構いなく取立てをすることを考えて いるかのどちらかと思われます。
このような業者に引っかからないよう、法律に基づく登録業者であり、かつ、貸金業協会に加盟 している業者であることをよく確認しましょう。
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