[トラブルが発生したら]
トラブルが発生したら、どうしたらいいでしょう?
「貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に基づき、各都道府県に1つずつ
設置されている「貸金業協会」に相談しましょう。
法律に基づき、貸金業協会は、以下のこと(抜粋)を行うことが義務付けられています。
・この法律の規定等を遵守させるための会員に対する指導、勧告、その他
・契約内容の適正化、資金需要者の利益保護のための必要な調査、指導、勧告その他
・会員の営む貸金業業務に対する債務者等からの苦情の解決
が規定されています。
当、HPに掲載している業者は、すべてが「貸金業協会」に所属していますので、万一トラブルが
発生した場合には、遠慮なく貸金業協会に相談しましょう。
貸金業協会への融資会社の参加は、任意ですが、法律で各都道府県に設置することが明示されて
いるような場合、融資会社が多いことから、国はこの貸金業協会を通じて情報提供、指導等を
行うことが普通であり、事実上、貸金業協会は、国の手先の機関と同じです。よって、融資会社は
、加盟することが義務付けられているのと同じことです。
したがって、貸金業協会にトラブルが多く持ち込まれると、その情報が国に上がり、最悪登録取り
消しにもなりかねませんので、融資会社としても、貸金業協会に苦情を持っていかれるのは、いやな
はずです。
ですから、貸金業協会に加盟の会社は、苦情が持ち込まれないよう、トラブルが発生しないと思い
ますが、万一トラブルが発生した場合は、遠慮なく、苦情を言いましょう。
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